リスク管理について 具体的事故事例と対応

□日時 2016年10月8日 土曜日 9時15分〜10時15分

□場所 北本市野外活動センター
□講師 吉岡勇氏(行政書士)
★不法行為責任・・・民法709条以下
管理者は予見可能性(他人に迷惑がかかるという予測が出来ること)と結果回避義務(回避する義務)の2つの条件が成立したときに賠償義務がでる。
★子どもの事故
責任能力は、中学生以上の事故は本人、小学生以下の事故は監督者の責任になる。監督者は学校管理中は学校、スポーツ団体町内会活動は団体の責任者になる。責任無能力者の場合は親権者になる。子どものけんかは親の責任になる。
★野外活動における安全管理
予見義務 
・開催地の調査管理義務(下見をして危険箇所をチェック、危険場所回避か改善措置
 スズメバチ、マムシ、急斜面など→告知
・参加者に対する事前調査注意義務(健康状態、最近増えているアレルギーは特に注意が必要)
回避義務
・注意事項の徹底周知説明の義務(安全上必要な注意事項や危険箇所を説明) 
 自然災害の津波、落雷等は予見できると判断される→勇気ある撤退
・参加者の動静監督注意義務(参加者の行動を監督、危険箇所へ行かないよう適切な指導をする)
★指導者は過失があれば、ボランティアで参加しても法的責任はある。リスクがゼロということはない。
★誓約書を書いても施設管理責任はゼロにはならない。
★保険に入ること 日帰りは行事保険 一泊は旅行保険
★暴力事件は一発50万円。
(メモ 加倉井範子)


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